京都市大学のまち交流センターのキャンセル時の使用料還付取扱いについて,以下のとおり変更いたしますので,お知らせします。
使用料については,条例の定めにより,原則,還付しませんが,使用日の一定期間前までに使用を取りやめる旨の申し出があった場合に,2分の1に相当する額を還付できる場合があります。
この度,使用を取りやめる旨の申し出の期間を下表のとおり変更することとなりましたので,利用者の皆様におかれましては,何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
施行日 |
令和4年6月1日 ※令和4年6月1日以降に使用を取りやめる旨の申し出があった場合に適用 |
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変更点 |
変更前 |
変更後 |
使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 |
使用日の2週間前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 |